政府は、道路運送法施行令の一部を改正する政令を閣議決定した。
第192回国会で成立した「道路運送法及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」で、自動車運送事業者は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転ができないおそれがある状態での運転を防止するため、必要な医学的知見に基づく措置を講じなければならないこととする改正が行われた。
これに伴って道路運送法施行令の規定を整理する。
具体的には、道路運送法第27条(輸送の安全等)については、改正法によって新たな項が第2項として追加されることに伴い、第2項以降に項ずれが生じるため、「法第27条第3項」を引用している令第1条第1項第21号について、「法第27条第4項」に改正する。公布は1月13日で、施行日が1月16日。