内閣府、総務省、法務省は、東日本大地震の被災者に対して「特定非常災害及びこれに対して適用すべき措置の指定に関する政令」を適用する。
これによって特定非常災害の被災者が自動車運転の免許のような有効期限のついた許認可などの行政上の権利利益について、更新のために必要な手続をとれない場合があることを考慮して、許認可の有効期限を8月31日までの範囲で延長できるようになった。
また、履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合でも6月30日までに履行された場合は、行政上、刑事上の責任を問われない。