政府は、航空機製造事業法施行令の一部を改正する政令を閣議決定した。
今回の政令改正は、農林水産業での利用拡大の観点から「攻めの農林水産業」を推進するため、必要な施策である「無人ヘリコプターの重量規制の緩和」について、日本の無人機製造技術の実態に合わせ、規制対象の範囲を見直すもの。
具体的には、航空機製造事業法施行令第1条で、飛行機・回転翼航空機で、構造上人が乗ることができないもの(無人機)のうち、総重量が100kg以上の無人機を規制対象として定めている。今回の改正では、規制対象となる無人機の総重量を150kg以上に改正する。これによって、無人機の農業(農薬散布、播種)での利用拡大や観測機などの無人機開発が促進されることを見込んでいる。
3月19日に公布、4月15日に施行する。