政府は、タカタ製エアバッグが異常破裂する問題を受けて、リコールに必要な報告徴収や立入検査の対象に装置メーカー(部品メーカー)を追加するため、道路運送車両法の改正案を閣議決定した。
自動車の部品共通化などによってリコールが大規模化していることを背景に、より迅速で確実なリコールの実施を実現するため、リコールの実施に必要な報告徴収・立入検査の対象に装置メーカーを追加する。
タカタ製のエアバッグが展開した際、金属片などが飛散して乗員を傷つける事象が発生したものの、原因が不明なため、リコールが実施されなかった。現行のリコール制度では、国土交通省への報告が義務付けられ立入検査を実施できるのは自動車メーカーで、装置が基準不適合の場合でも国交省は装置メーカーに直接、報告を求めることができない。
新しい制度では、国交省が部品メーカーからリコールの実施に必要な報告を直接求め、立入検査を実施することが可能となり、事実・原因の把握を迅速に行えるとしている。
一方、国交省が導入を検討していた調査リコール制度の導入は見送った。