総務省は、小型無人機(ドローン)による撮影映像などをインターネット上で閲覧可能とすることについて考え方を整理し、注意すべき事項について「ドローンによる撮影映像等のインターネット上での取扱いに係るガイドライン」案としてまとめた。
ドローンによる映像などを撮影し、インターネット上に公開する場合、撮影の際に被撮影者の同意を得ることを前提とする。これが困難な場合、住宅地にカメラを向けないなど、撮影様態に配慮することや、プライバシー侵害の可能性がある撮影映像にはぼかしを入れるなどの配慮をするとしている。
また、撮影映像などをインターネット上で公開するサービスを提供する電気通信事業者に削除依頼への対応を適切に行うとしている。
ドローンの映像がプライバシー侵害に当たるかは、画像の内容や映り方に左右される面が大きく、最終的には事例ごとの判断になる、としている。ドローンによって映像などを撮影し、インターネットで公開すると法的リスクが残ることは避けられない。
今回策定したガイドラインは、プライバシー侵害とならないための取り組みの目安となる。趣味で飛行・撮影を行うケースや、興味本位で映像などを収集するケースなど、ドローンの飛行自体に、公益的な目的が認められない場合、リスクが大きくなり、個人のプライバシーに関する情報の収集を目的として撮影することは違法性が高いとしている。
総務省ではガイドライン案について7月29日まで一般からの意見を募集する。