航空法改正案、ドローンの飛行空域や飛行方法が見えた

航空 行政
ドローン(イメージ)
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14日、航空法の一部改正案が閣議決定された。同法にはじめて無人航空機(ドローン)が位置付けられ、ようやく基本ルールが定まった。

無人航空機についての法整備は、官邸、原子力発電所などの上空での飛行禁止区域を定めた議員立法が衆議院を通過したばかりだ。航空法の一部改正は、この議員立法とは別に、無人航空機の飛行に関して、航行や地上の人や家屋の安全確保を目的とした改正だ。

無人航空機の飛行に許可申請を必要とする空域を定めたほか、操縦者に対する安全確保義務を課した。

飛行許可の申請が必要な区域は、
・航空機の飛行に関わる一定高度以上の空域
・空港周辺の空域
・人や家屋が密集する空域

これらの空域内の飛行は、国土交通大臣の許可を必要とし、各地の地方航空局や空港事務所で申請を受け付ける整備を進める。また、許可を受けるべき密集地域は、総務省が定める人口集中地区を沿う場所で、東京都なら23区全域と、そのほか一部が想定されている。

また、許可を受けた空域での飛行についても次のような条件が付く。
・日中において飛行させること
・目視により常時航行を監視すること
・人や建物との距離を保ち飛行させること

祭礼、縁日、展示会など多数が集合する開催場所上空の空域の飛行、無人航空機で爆発性・易燃性のある運ぶこともできない。

事故や災害時の捜索や救助では、法律の適応が除外される。緊急性を要する報道機関の取材については、今後検討される。

改正案では無人航空機も定義づけている。構造上人が乗ることのできない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船などで、遠隔操作や自動操縦により飛行させることができるもの、とした。ただ、一定重量以下の軽量で、飛行性能が高くなく、滞空時間の短い無人航空機は、人や家屋に対する安全が損なわれないとして規制対象から除外される。

《中島みなみ》

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