走れるのは第一車線だけ、バイク沖縄規制に観光客戸惑う

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沖縄の風景
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全国でも沖縄県だけにしかないローカルルールが、本土から来た観光客を戸惑わせている。沖縄県内をレンタカーで旅行中に、目の当たりにした観光客がいう。

「交差点付近で、大型バイクが左端から急に右折レーンに入ってくるので、どんな運転しているのかと思った」

沖縄県には、二輪車の走行は排気量に関係なく、終日第1通行帯に限るという規制がある。主要な幹線道路の一部区間で実施されているもので、片側3車線の道路でも最も左よりの第1車線しか通行してはいけない。沖縄県の警察と公安委員会の判断で、全国でも沖縄県内だけにしか存在しない。

もちろん従わないと罰則がある。第1車線以外の車線走行は「通行帯違反」に問われる。規制の種類としては、交差点直前にある右左折直進区分と同じ通行帯の指定なのだ。

ただ、交差点のようにすべての車両が通行帯を指定されるわけではないので、道路の路面表示は白い破線で追い越し可能になっている。規制表示はあるが、二輪車限定のため四輪車のドライバーにとっての認識は低い。それがライダーもドライバーも戸惑わせる原因となる。

沖縄県警によると、県内にはこうした規制が総延長82kmにわたって実施されている。いずれの区間も県内の移動では重要な片側3車線以上ある道幅の広い幹線道路だ。

一般的には、第1通行帯を走りながら右折するというのは危険行為なので、右折が予定されている場合は中央よりの車線を選ぶ。道路交通法でも、右折前にはあらかじめ中央に寄って走行することになっている。これが二輪車の動きを想定外に感じてしまう理由だ。

また、ライダーも規制区間では、他の都道府県よりより一層、運転に注意が必要になる。

規制区間での二輪車運転には、車線変更と右折の2段階の操作を考えなければいけない。道路交通法では車線変更は、その3秒前にウインカーを点滅させる必要がある。右折する場合は交差点の30メートル手前から他の車両に意思を示さなければならない。これらを重ね合わせると、100メートル手前からウインカーを点滅させたまま動く必要がある。

県内の規制は、次の区間で実施されている。

・国道58号線「嘉手納ロータリー」~「旭橋交差点」(22km)
・国道507号線「古波蔵交差点」~「上間交差点」
・国道329号線「上間交差点」~「うるま市石川在美原交差点」(2区間で合計36.5km) 
・国道330号線「旭橋交差点」~「古波蔵交差点」(23.5km)

《中島みなみ》

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