警察庁は、搭乗型移動支援ロボットの公道での実証実験について道路使用許可基準を変更すると発表した。
実証実験の実施主体について従来は、国または地方公共団体が含まれる実施主体と、産業競争力強化法の規定に基づく新事業活動計画の認定を受けた者のみが実施主体となれた。今回、これらに加え、産業競争力強化法に基づく新事業活動における実証実験を安全、適正に実施した実績のある者についても、一定の条件の下、実証実験の実施主体となることができるようにした。
また、実証実験の実施場所についてはこれまで、自転車歩行者専用道路または普通自転車歩道通行可の交通規制が実施されている歩道においてのみ実施が可能だった。今回、これらに加え、車両通行止め(対象から自転車を除外したものに限る)、自転車と歩行者用道路または歩行者用道路(対象から自転車を除外したものに限る)の交通規制が実施されている道路でも、一定の条件の下、実証実験を行うことができるようにした。