国土交通省は、自動車保有関係手続きのワンストップサービス(OSS)による業務を効率化するため、道路運送車両法施行規則と指定自動車整備事業規則を改正する。
OSSによる申請で、2017年4月から保安基準適合証に関して電磁的方法による取扱いを開始した。ただ、自動車検査員の記名と押印が指定自動車整備事業者にとって一定の負担となっており、指定自動車整備事業における電子化のメリットを享受できないとの声があがっている。
これを踏まえ2019年1月からは、軽自動車の継続検査でOSSが開始される予定であることに伴って、自動車検査員の作業効率化やOSSの普及促進を図るため、所要の改正を行う。
道路運送車両法施行規則と指定自動車整備事業規則の一部を改正し、指定自動車整備事業者が保安基準適合証に記載する事項を電磁的方法で登録情報処理機関に提供した場合、保安基準適合標章を依頼者に交付するときは、自動車検査員の押印を省略できることとする。この場合、指定自動車整備事業者が依頼者に交付する保安基準適合標章については、様式を新たに定める。
12月下旬に公布して2019年1月4日に施行する予定。