衝突被害軽減ブレーキ装着義務付け 国交省が詳細を決定

改正する道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の概要
改正する道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の概要全 1 枚

国土交通省は1月31日、新車の乗用車に衝突被害軽減ブレーキの装着を世界に先駆けて義務付けると正式に発表した。道路運送車両の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正する。

国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラム(WP29)で「乗用車等の衝突被害軽減制動制御装置に係る協定規則(第152号)」が、採択されたことに加え、政府の関係閣僚会議で「未就学児等及び高齢運転者の交通安全緊急対策」に基づいて基準を導入するとともに、新車を対象に衝突被害軽減ブレーキ装着を義務付ける。

保安基準で定める衝突被害軽減ブレーキの要件は静止車両、走行車両、歩行者に対して試験し、所定の制動要件を満たすこととする。エンジン始動のたびに、システムは自動的に起動してスタンバイし、緊急制動の0.8秒前(対歩行者の場合、緊急制動開始)までに警報することとする。

試験方法は前方の停止車両に対しては40km/hで、前方走行車が20km/hで走行している場合に対しては60km/hで実施する。対歩行者では、30km/hで走行中、前方を歩行者が5km/hで横断する。これらの試験で衝突しないことを保安基準とする。

義務付けは国産車の新型車が2021年11月から、継続生産車が2025年12月(軽トラックは2027年9月)からで、輸入車の新型車は2024年7月から、継続生産車が2026年7月から。

欧州は2024年7月に衝突被害軽減ブレーキが義務付けとなる予定で、日本が世界に先行する。

《レスポンス編集部》

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