路上利用の許可基準を緩和---テイクアウトやテラス営業のために 国交省

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国土交通省は6月5日、テイクアウト販売やテラスでの飲食提供などを行なうために、路上利用(=占用)の許可基準を緩和した。新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店などを支援する緊急措置だ。国交省が同日、発表した。

路上利用の営業は、新型コロナ対策のための暫定的な営業であり、「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応しているものが対象となる。施設はテイクアウト、テラス営業などの仮設で、施設付近の清掃や原状回復が利用許可の条件だ。

また営業主体は、地方公共団体または関係団体(地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体など)となっており、これら事業者による一括占用の許可基準が緩和される。

営業場所は、道路の構造または交通に著しい支障を及ぼさない場所で許可される。歩道上での営業については、交通量が多い場所は3.5m以上、その他の場所は2m以上の歩行空間の確保が必要。店舗前の道路にも施設の設置は可能だ。

6月5日、東京・歌舞伎町6月5日、東京・歌舞伎町

占用料は、付近の清掃など要件をみたしている場合に免除される。占用期間は11月30日まで。

新型コロナ対策については、5月25日に緊急事態が全国において解除され、今後は、感染拡大の防止と社会経済活動との両立が求めらる。飲食店などにおいては、感染拡大を予防する「新しい生活様式」に対応し、店内での飲食だけではなく、テイクアウト販売やテラスでの飲食提供などのため、道路占用の需要が高まると見込まれる。

6月5日、東京・有楽町6月5日、東京・有楽町

今回の緊急措置は11月30日まで。12月1日以降の路上利用については、緊急措置の期間中の状況などを踏まえて検討するという。

《高木啓》

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