国土交通省は9月1日、最高速度60km/h以下の量産用超小型モビリティが一般公道を自由に走行できる環境を整備するため、道路運送車両法施行規則などを一部改正すると発表した。
軽自動車より小さく、原動機付自転車(二輪)より大きいことが特徴の1~2人乗り程度の超小型モビリティは、認定制度に基づいた運用を行っている。この普及促進に向け、一般道を自由に走行できる量産型車両の安全対策について有識者を交えて議論してきた結果を踏まえ、道路運送車両の保安基準と道路運送車両法施行規則を改正する。
小型モビリティは長さ2.5m、幅1.3m、高さ2mを超えない最高速度60km/h以下の軽自動車のうち、高速自動車国道を運行しないもので、自動車検査証の記載事項とする。このため、記載事項に変更がある場合、構造等変更検査を受けることとする。フルラップ前面衝突とオフセット前面衝突は当分の間、試験速度を時速40kmとすることができる。ポールへの側面衝突は当面の間、適用しない。
最高速度60km/h以下の車両であることを車両後面の見やすい位置に表示することとする。
また、改正特区法の施行に向けて制度を整備するため、実証実験に用いる自動車について技術基準への適合を要しない装置と、その代替機能の内容を自動車検査証の記載事項とする。地方運輸局長は、自動車ユーザーに対して自動車検査証の提示を求めることができることとする。
9月1日に公布・施行した。