国土交通省は10月7日、公共交通事業者が提供する高齢者、障害者が移動するためのソフト基準を新設するなど、公共交通移動等円滑化基準省令を改正すると発表した。
バリアフリーのハード基準に基づいて整備された車両や旅客施設のうち、設備の構造上の問題、運行の安全や旅客の安全確保の観点から、旅客が利用するには公共交通事業者の職員などが操作する必要のあるものについては、役務の提供を義務付ける。具体的には、旅客施設や車両に設置された渡し板やスロープなど、車椅子使用者が車両に乗降する際に必要な設備や、バス車両や船舶の車椅子スペースに設置された、車椅子を固定するための装置。
乗合バス車両、福祉タクシー車両などにハード基準で設置が義務付けられた文字で意思疎通を図るための設備については、聴覚障害者の求めに応じて役務の提供を義務付ける。
ハード基準で設備の設置の代わりに職員が人的対応を行うことで適用除外とされている福祉タクシー車両などは、人的対応をする役務の提供を義務付ける。
また、ハード基準で設置が義務付けられる車両などの運行情報提供設備は、文字及び音声で提供することを義務付ける。
旅客施設の休憩設備や、鉄軌道車両、乗合バス車両などの車両で、優先席を設置する場合、付近に優先席の対象となる者を表示することを義務化する。
これらの改正についてパブリックコメントを実施し、2020年12月に公布して2021年4月1日に施行する。