国土交通省は11月12日、自動車登録手続きの一部で、押印や署名を不要にすると発表した。
政府が7月17日に閣議決定した規制改革実施計画で「原則として全ての見直し対象手続きについて、恒久的な制度的対応として、年内に規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達などの改正やオンライン化する」とされた。これを踏まえ、国土交通省所管政令で押印を求めている手続きについて、押印を不要とする所要の改正を行う。
具体的には、自動車登録や小型船舶登録などの手続きの一部で、押印や署名を不要とする。自動車登録令に定める自動車の登録、小型船舶登録令に定める小型船舶の登録手続のうち、厳格な本人確認のため印鑑証明書の添付を求めているものについては引き続き押印を求める。
パブリックコメントを実施した上で2020年12月に施行する予定。