酒酔い運転で相手をケガは原則クビ、そんなクルマに同乗した職員も同罪

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茨城県は22日、飲酒運転の罰則規定を改定し、教職員を含む県の全職員に通知した。酒酔い運転で相手を負傷させた場合は軽傷でも原則として懲戒免職。酒気帯び運転で相手を負傷させた場合には、最低でも6カ月の停職が言い渡されることになる。今年6月の道路交通法改正による飲酒運転の罰則強化によるものと、飲酒運転を原因とする職員の処分が増加していることなどを理由に行われた。

茨城県の職員が飲酒運転で警察から摘発され、それが原因で何らかの処分を受けた件数は今年に入ってから6件8人となっており、昨年を上回るペースで増加している。6月からは道交法も改正され、特に飲酒運転の罰則が強化されたことから、県では抑止対策の一環として、職員の処分内容についても従来より厳しくすることにした。

呼気1リットルあたりのアルコール濃度が0.26ミリグラムを超える酒酔い運転が原因で相手を負傷させた場合、ケガの程度が軽かったとしても原則として免職。また、0.25ミリグラム以下の酒気帯び運転の場合、最低でも6カ月の停職を命じることを決めている。

また、本人は飲酒を行っていなくとも、飲酒運転のクルマに同乗した職員については「自己の飲酒運転と相応の処分」と規定。部下の飲酒運転を黙認し、上司が同乗した場合には「一段厳しい罰則を適用する」としている。

飲酒運転のクルマに同乗した責任を問うというのは、奈良県が先行導入しているが、こちらは戒告、あるいは減給程度の処分となっており、「自己の飲酒と相応の処分」という茨城県の規定は格段に厳しいものといえるだろう。

それだけ職員の飲酒に危機感を持っているという現われでもあるが、そこまで徹底しないと抑止策にならないというのが現状なのだ。

《石田真一》

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