インターネットで誹謗中傷、執行猶予が取り消される?

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大阪府警は25日、交通事故を起こして17歳の少年を死亡させた28歳の男が自身の公判中、インターネット上の掲示板に遺族を誹謗中傷する内容の書き込みを行っていたとして、この男を名誉棄損容疑で書類送検したことを明らかにした。事故を起こしたことを反省する態度を見せず、遺族をさらに追い込むような内容の書き込みが悪質と判断されたことによる異例の措置だ。

大阪府警・泉佐野署の調べによると、この男は2000年4月21日深夜、自分のクルマで泉佐野市内の市道を走行中、制限速度を40km/hオーバーした80km/hでカーブを逸脱。対向車線側のガソリンスタンド横に止まっていた17歳少年が運転する原付バイクに激突した。少年は病院に搬送されたが、事故から2日目に死亡。男は業務上過失致死と道路交通法違反(速度超過)容疑などで逮捕、起訴された。

男は公判の際、検察側から速度超過などを指摘されて懲役2年の求刑を受けた2001年7月、インターネット上の掲示板に被害者遺族の実名を挙げ、「うそでうそを塗り固める」など、警察への証言を非難したと受け取れる内容の書き込みを匿名で行った。

同年10月、被害者友人の指摘によって遺族が誹謗中傷の書き込みを発見。警察に名誉毀損の被害届けを提出。大阪府警のハイテク捜査班などがプロバイダーなどの協力を得て調べた結果、男が書き込みを行ったことがわかったという。

警察の取り調べに対し、男は「遺族の証言がむかついたため、自分の心情を吐き出すために書いた。中傷したつもりはない」などと供述しているという。しかし、警察では「事故を起こしたことを反省せず、自らの保身を目的としているとしか思えない。子供を失い、加害者側からいわれのない中傷を受けた遺族の心境は計り知れない」として、刑法での名誉毀損容疑を適用し、男の書類送検を決めた。男は懲役2年(執行猶予5年)の有罪判決が確定しているが、今回の名誉毀損での起訴が決まった場合には、執行猶予が取り消される。

《石田真一》

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