泥酔運転で懲戒免職第一号---青森県教職員に対する罰則

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青森県教育委員会(県教委)は13日、今年4月から施行した教職員に対する飲酒運転の罰則強化対策の適用第一号として、三戸郡内の小学校に勤務する33歳の女性養護教諭を懲戒免職処分としたことを明らかにした。

新任職員の歓迎会に出席した当日に捕まっており、県教委では「勤務する学校側の指導が適切になされていたか」についても調査を行ったとしている。

県教委によると、この女性教諭は4月17日の夜、勤務する小学校の新任職員歓迎会に出席した際、ビールをコップで5杯程度、日本酒を同1杯程度飲み、運転代行を手配して自宅に戻った。

しかし、帰宅後に知人宅へ出かける約束をしていたことを思い出し、八戸市内を自分のクルマで走っていた同日の午後11時23分ごろ、八戸署・地域課のパトカーに発見されて飲酒検査を求められた。

この際、この女性教諭からは酒気帯び相当量を大幅に超えるアルコールを検出。ろれつが回らない、真っ直ぐ歩けないなどの状態であることがわかったため、道路交通法違反(酒酔い運転)として検挙された。

しかし、この教諭は摘発事実を翌日には報告せず、学校に報告が行われたのは5月中旬になってからだったという。校長は事態を県教委に報告。学校側が教職員に対して行ってきた飲酒運転防止の注意喚起の内容が適切であったかなども含め、検討が行われてきた。

その結果、学校側は3月下旬に全職員に対して、飲酒運転で摘発を受けた場合には「原則免職」となることを告知していること。歓迎会が行われた前日と当日の2回、運転代行の使用を徹底させる注意を促したことなどしており、学校側に告知の落ち度は無かったと判断。また、教諭の運転は歓迎会とは関係が無く、私用の範囲で行われたものと判断された。

教諭に対しての処分内容も合わせて検討されたが、4月から取り入れられた新基準(酒気帯び、酒酔い共に警察の摘発を受けた場合には原則として懲戒免職)が適用され、教諭は13日付けで懲戒免職処分となった。

新基準適用による懲戒免職処分が実施されるのは今回が初めてだが、県教委では「基本的にあってはならないこと」とコメントしている。

《石田真一》

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