4月2日に大阪府で発生した機械式立体駐車場での事故を受け、消費者庁と国土交通省は2日、機械式立体駐車場での事故防止のため、駐車装置を操作する際の確認を徹底するよう、注意を喚起した。
大阪府の事故は、運転者が機械式立体駐車場のパレットを地下から上昇させていたところ、このパレットに乗り移ろうとした子供(3歳)が転倒し、パレットと梁の間に身体を挟まれ死亡した。
消費者庁と国土交通省では、一般利用者が死亡・負傷したとの事故情報について、2007年から2012年4月末日までの間に上記の事故を含め26件を把握、そのうち、子どもが被害を受けた事故が7件、死亡事故が4件(うち、子どもの事故2件)となっている。
これらの事故の中には、立体駐車場の中に人がいることを確認しないまま駐車装置を操作したため起きたと思われる事故や、子どもの予期せぬ行動により起きたと思われる事故が多く見られ、こうした事故を防止するため、機械式立体駐車場を利用する際の注意点を示した。
●機械式立体駐車場で自動車を入出庫する際は、運転者以外は駐車場内に入らない。
●自動車の中に人が残っている場合もあることから、駐車装置を操作する際には、機械式立体駐車場の中に人がいないことを十分確認した上で操作する。
●駐車装置の操作中は装置から離れず、また、子どもが駐車場内に近づかないよう注意する。
●駐車装置の操作ボタンを器具などで固定し押し続けた状態にすることは絶対に行わない。