電動キックボードが「車両」として規定されたが?…道交法改正:特定小型原動機付自転車

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7月1日から法律が改正されて、電動キックボードが合法化される。が、全部が全部ではない。道路走れる、よかった。免許いらない、カンタン。ヘルメット被らない、わーい……。そんな緩い話ではない。車両には規格があり、走行には規則があり、運転には資格がいる。

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◆新たな「車両」を規定

2023年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボードなど)の交通方法などに関する規定が施行される。これにより、一定の要件を満たす電動キックボードなどは、「特定小型原動機付自転車」として、新たな交通ルールが適用される。

従来の法規では、電動キックボードは原動機付き自転車に分類されていた。電動キックボードのような乗り物がなかった頃に制定されたものなので、実情と合わなくなっていた。そこで新たに車両の規格を設けルコとにしたのだ。改正で制定される特定小型原動機付自転車は、無免許で運転できる点が大きな違いだろう。

◆特定小型原動機付自転車とは  

特定小型原動機付自転車とは、原動機付自転車のうち、車体の大きさおよび構造が自転車道における他の車両の通行を妨げるおそれのないものであり、かつ、その運転について高い技能を必要としない車両として、道路交通法施行規則で定める基準に該当するものをいう。

道路交通法で定める主な基準は次のとおり(細則あり)。

COSWHEEL MIRAI T LiteCOSWHEEL MIRAI T Lite

まず車体の大きさは、長さが190cm以下、幅が60cm以下。原動機には定格出力が0.60kW以下の電動機を用いること。出力規定は従来の道路交通法による原動機付自転車と同じだ。

20km/hを超える速度を出すことができないこと。走行中に最高速度の設定を変更することができないこと。最高速度表示灯(緑色の灯火)が備えられていること、なども基準。20km/hを超えないようゆっくり走れば特定小型原動機付自転車になるわけではないのだ。

道路運送車両の保安基準に適合する特定小型原動機付自転車には性能等確認済などのシールが付けられる。

これらの規格を満たさないものは、形状が電動キックボードや電動キックスクーターなどであっても、その車両区分(一般原動機付自転車または自動車)に応じた交通ルールが適用される。

《高木啓》

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