自動車運転代行法(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律)の施行令が1日、閣議決定され、6月1日から施行される見通しになった。自動車運転代行業を営むには今後、公安委員会の認定が必要。
過去の一定期間内に法令違反等があったり、暴力団関係者などは営業できない。また、3年間の猶予期間後は第2種免許が必要となる。開業後も酒気帯びや過労運転、駐車違反などの法律違反に応じて点数を科し、累積点数に応じて営業停止処分を受ける。
運転代行業社は全国約2700社あり、飲酒運転防止に役立っている半面、料金トラブルや白タク行為への苦情も多かった。