福島県公安委員会は26日、来月5日に交付する県の道路交通規則改正規則を発表した。ナンバプレートカバーの装着禁止や、鉄パイプなどの凶器を所持した状態での二輪車の二人乗り禁止など、走り屋や暴走族対策に主眼を置いたものとなっている。
ナンバープレートカバーの規制については、すでに13都道府県で導入されているが、福島県の条例も他県と横並びのものとなる。3月20日以降、公道上でプレートカバーを装着してクルマを走らせることは違反行為となり、違反者には大型・特殊車で7000円、普通車で6000円の罰金が科せられる。
また、暴走族の凶器所持についても同様で、鉄パイプや金属バット、チェーンなど「凶器になりうる物を所持して、二輪車の後部座席に乗る」ことが違反となる。こちらも摘発された場合には6000円の罰金が科せられるという。
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