無理やり感は否めない!? 茨城県警が暴走族逮捕に使った「明治の亡霊」とは

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茨城県警は18日、茨城県石岡市のスーパーマーケット駐車場で今月2日に発生した敵対する暴走族同士による集団暴行事件で、襲撃を迎え撃った側の暴走族でリーダーとなっている17歳の少年を決闘罪で逮捕したことを明らかにした。同罪は1899年(明治22年)12月30日に施行された法律で、現在に至るまで廃止されておらず、適用可能だとしている。

この事件は、今月2日未明、茨城県石岡市のスーパーマーケット駐車場で、隣の茨城町を拠点に活動する暴走族メンバーの30人と、対立する石岡市拠点の暴走族30人が乱闘を行い、襲撃した側の6人が鉄パイプなどで殴られ、腕や足の骨を折るという重傷を負ったというもの。

後の調べで、暴走族リーダー同士は素手で殴り合いをするという「タイマン勝負」で決着を付けようとしたが、2人の対決後に双方のメンバー同士が乱闘となった。参加したのは総勢60人、乱闘は約1時間に渡ったという。

警察では当初、傷害容疑の適用を視野に入れたが、双方の暴走族とも傷害についての被害届けを出そうとしないため、検討を重ねた結果、雌雄を決する勝負=決闘と断定。決闘を禁じる条文を持った「決闘罪」の適用を決め、同罪に対する容疑で暴走族リーダーの少年を逮捕した。

この決闘罪、施行はなんと1899年で、すでに103年の伝統を持つ法律。決闘を挑んだ者、応じた者に対して、「決闘ヲ挑ミタル者又ハ其挑ミニ応シタル者ハ六月以上一年以下ノ重禁錮ニ処シ十円以上百円以下ノ罰金ヲ附加ス」と規定しており、明治の世の中になっても依然として存在した元武士による決闘を禁じるために制定されたもの。

しかし、時が経ってもこの法律はその後の改正議論や廃止も行われておらず、なんと現在でも有効なのだという。日本にはこうした「亡霊」ともいえる法律は多く、適用されなくなったことで忘れ去られてしまい、廃止論が浮上しなくなっている。

警察による苦肉の策という感も拭えないが、現代の暴走族に適用された法律が103年モノとはなんとも…。

《石田真一》

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