植物状態の被害者には医療的介護---異例の高額支払い

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交通事故によって植物状態となった被害者の両親が、加害者側へ将来の付き添い介護費用を含む総額15億7000万円の損害賠償請求を求めた裁判の判決が30日、大阪地裁岸和田支部であった。裁判官は加害者側に総額2億1600万円の支払いを命じている。このうち将来の付き添い介護費用として認められたのは、1日あたり2万円となる1億3400万円の部分だった。これは相場の倍額で、極めて異例の判断といえる。

判決によると被害者は13歳の少年。1999年9月5日に加害者運転の乗用車と、被害者が乗る自転車が出会い頭に衝突するという事故を起こした。被害者の少年は転倒した際に頭を強打し、一命は取り留めたものの、植物状態となった。食事は胃に栄養剤をチューブで送り込む必要があることから、両親は「介護費用が過大」として、将来の介護費用を含む総額15億7000万円あまりの損害賠償を請求。加害者側は「要求が常識外れなほど過大」として支払いを拒んできた。

30日の判決で大阪地裁岸和田支部の片岡勝行裁判官は「被害者のさんの介護には看護婦と家政婦(または近親者)の2人が必要である」と判断。2人への報酬額を相場の倍額となる1日あたり2万円として算定した。この結果、最も紛争した将来の介護費用部分は約1億3400万円、慰謝料や逸失利益が8200万円相当となり、総額2億1600万円の支払いを加害者側に命じることとなった。

《石田真一》

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