交通違反の身代わり出頭で罰金10万円の略式命令を受け、有罪が確定していた36歳の男性に対し、検察側が無罪を求めて請求した再審で岩見沢簡裁は20日、「本人の違反行為でないことが明らかになった」として無罪判決を言い渡した。
訴えによると、2000年9月1日の未明、この男性の同僚の男が運転するクルマが北海道美唄市内の国道12号線を法定速度57km/hオーバーの117km/hで走行していたところをオービス(速度違反自動取締機)にキャッチされ、北海道警の交通機動隊から出頭を求められた。この際、この男が男性に対して「お前が代わりに行け」と命じ、男性は仕方なく出頭。同年11月、岩見沢簡裁は出頭してきた男性に対して罰金10万円の略式命令を言い渡し、有罪が確定した。
ところが別の交通違反事件から、男が男性に対して身代わりを要求していたことが発覚。検察は男を2002年4月に犯人隠避の罪で札幌地裁に起訴。訴訟の進行によって男性の身代わりが確定的になったとして、9月には岩見沢簡裁に対して、男性への有罪を取り消すための再審公判を請求した。
20日に開かれた再審の判決公判で、岩見沢簡裁の嶋原文雄裁判官は「様々な立証から本人の違反行為でないことが明らかになった」として、男性に対して無罪の判決を言い渡した。