香川県は18日、暴走族による迷惑走行(暴走行為)や、見物に訪れたギャラリー(期待族)による煽り行為に罰則を設けた「香川県暴走族等の追放に関する条例」を本会議で可決・成立させたことを明らかにした。違反常習者の罰則を重くしたことが特徴で、施行は今年6月1日からとなる。
香川県の制定した暴走族条例は、道路交通法での取り締まり対象外となる公道以外の場所(公園や駐車場など)での暴走行為。暴走族メンバーやそのOBによる暴走行為への強制や勧誘。期待族(ギャラリー)による暴走を助長する行為(煽り行為)などを禁じ、罰則対象としている。
特徴的なのは、常習者が再犯に及んだ際の罰則を強化したこと。初犯であれば違反行為を行った際の罰則は6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となるが、常習者と認識された場合にはこれが1年以下の懲役または50万円以下の罰金と、より重い刑罰が適用される。条例案の段階では常習者の定義を「2回以上の摘発経験者」としてきたが、18日に可決・成立したものでは「警察が実態に基づいて認定する」と、含みを持たせたものになった。
また、「保護者には子供が暴走族に入らないようにし、入っても抜けさせる監督責務がある」と条例に明文化し、警察が保護者に対して「子供を暴走族から脱退させる」ように要望できるとしている。
香川県内を拠点に活動する暴走族グループは減少傾向にあるが、県警では「減少させるだけではなく、条例によって将来的には撲滅したい」とコメントしている。