神奈川県警は24日、今年4月1日から施行する「神奈川県暴走族等の追放の促進に関する条例」に基づいた暴走族取り締まりの総合訓練を実施した。取り締まりにあたる警察官に条例で定められた禁止行為などを周知徹底させることを狙いとしている。
神奈川県の暴走族等の追放の促進に関する条例は、「2台以上の自動車、バイクを連ねて通行させたりすること」や、「道路、公園、駐車場を含む“公共の場”で特攻服など、暴走族を想起させる服装で集合すること」を禁じている。
24日に行われた訓練では、機動隊員などが暴走族側と取り締まり側に分かれて行われた。暴走族グループが金属バットや鉄パイプを持って集った場合の解散命令指示や、暴走抑止アイテムの設置と使用方法、蛇行運転抑止など、多岐に及ぶメニューが試された。
また、条例違反と判断される行為についても、「どこからが取り締まりの対象になるのか」ということについて、実例を一つ一つ示しながら現場の警察官に対して周知徹底するように求めた。