捜査車両で飲酒事故、停職6カ月

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千葉県警は18日、酒に酔った状態で捜査車両を運転中、他車と衝突する事故を起こしたとして道路交通法違反(酒気帯び運転)容疑で検挙された県警本部・生活経済課に所属する50歳の警部補について、17日付けで停職6カ月の懲戒処分を科したことを明らかにした。

千葉県警・監察官室によると、問題の事故は今月1日に発生している。同日の午後11時ごろ、四街道市物井付近の県道を走行していた28歳の男性が運転する乗用車に、対向車線から逸脱してきたクルマが衝突した。

逸脱してきたクルマを運転していたのは、県警・生活安全課に所属する50歳の警部補で、呼気からは酒気帯び相当量となる0.2ミリグラム程度のアルコールが検出されたため、道交法違反(酒気帯び運転)容疑で検挙した。

また、事故を起こしたクルマも生活安全課が使用している捜査車両とわかったが、当初この警部補は「捜査用の資料を自宅に持ち帰って、作業を続ける必要があったために使った」と証言。私的利用でないことを強調していたが、後の調べで実際には無断持ち出ししていたことがわかった。

事故当日、警部補は同僚7人と飲酒を含む食事を千葉市内で行った後、電車で帰宅しようとした。ところが改札口を通ったところで気分が悪くなり、県警本部に戻った後、捜査車両の車内で1時間30分ほど仮眠を取った。目覚めた段階では気分も良くなっており、「酔いも醒めたと思い込み、運転を行ってしまった」と供述していたという。

監察官室では「所属長の許可なく公用車に乗ったことは重大」と判断。6カ月の停職処分を命じた。警部補はすでに依願退職の申請を行っており、処分決定が決まり次第、退職するとみられている。

県警では「停職6カ月というのは、飲酒運転絡みの不祥事としてはかなり重い」と説明しているが、千葉県は県職員に対して「飲酒運転絡みの事故を起こした場合、原則として懲戒免職」という指針を2002年に示している。

今回のケースでは幸いにも負傷者は出なかったが、飲酒絡みの事故、しかも捜査車両の無断持ち出しをしていたことも考えたなら、警察の「かなり重い」は、実際には「まだまだ甘い」だったのかもしれない。

《石田真一》

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