2輪車AT免許制度案…“ナナハンスクーター”は運転できない

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警察庁はこのほど道路交通法施行規則の改正案を公表し、2輪車用AT免許を新設する方針を明らかにした。

ATを『クラッチの操作装置を有しない』と定義し、『AT小型限定普通2輪免許』(排気量125cc以下)、『AT限定普通免許』(126−400cc)、『AT限定大型2輪免許』とする。

このうちAT限定大型については「排気量700cc以上のAT2輪車が国内で生産されていない」という理由で教習車や技能試験車に600−650ccの車両を使うこととし、この免許で運転できるAT2輪車も「総排気量650cc以下」に限定する。

来年6月からの施行を目指す。

《編集部》

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