【大改正道交法・審議中!!】 マフラー不備には「5万円以下の罰金」

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【大改正道交法・審議中!!】 マフラー不備には「5万円以下の罰金」
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・道が空いていて、進路妨害など直接の迷惑や危険を被った者の調書がなくとも「集団危険行為」としての立件が可能になる。

・急発進・急加速や空ぶかしによる騒音運転等の罰則創設(5万円以下の罰金)。

・消音器(マフラー)不備に対する罰則を現行「2万円以下の罰金又は科料」から「5万円以下の罰金」に強化。

と、暴走族対策が大幅に強化される。

その理由については、人見信男・警察庁交通局長が、参議院内閣委員会での法案審議(4月8日)で、詳しく答弁しいている。

    ※

「現在の道路交通法におきまして、共同危険行為等の禁止の規定につきましては、信号を無視したり蛇行走行等の集団暴走行為によって迷惑を被った者や危険に遭った者がいたことを立証しなければこれは罰則の対象となりません。」

「これら迷惑を受けた方、迷惑を被った方や危険に遭った方が現場にいない場合や捜査にこれらの方々の御協力が得られない場合に集団暴走行為を検挙することができないほか、現場で現行犯逮捕するということが極めて困難になっておりまして、これらが暴走族取締りの支障となっております。」

「次に爆音暴走、音を立てて暴走する行為でございますが、これに対しましては騒音運転等の禁止の規定がございますが、これにつきましては、(現行法では)行政処分の基礎点数は付加されるものの、罰則は設けられておりません。」

「また、消音器、いわゆるマフラーでございますが、この消音器不備の規定につきましては、罰則が二万円以下の罰金又は科料と非常に低い水準にありますため十分な抑止力となっていないなどの問題がありまして、暴走族に対する国民の取締り要望に十分に対応することができない状況にございます。」

    ※

この5月中に法案が成立・公布されたとして、「暴走族対策の強化」の部分は6ケ月後の11月中の施行となる予定。

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《小谷洋之》

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