宮崎県の県税事務所が個人情報の確認作業を怠り、クルマや免許を持たない少女に対して自動車税の納税通知書を誤って送付していたことが15日に明らかとなった。県税事務所ではこの少女に対してすでに謝罪しているという。
これは宮崎県・県税事務所が明らかにしたもの。同事務所によると、今年5月に自動車税の納税通知書を送付した際、宮崎市内に住む女性に宛てて発送した書類が転居先不明で戻ってきた。
これを受け、県税事務所ではこの女性の転居先を調べ、その結果として福岡県内に転出したと判断して、今月上旬に転居先の住所へ宛てて再送付した。
ところが納税通知書が送られたのは課税対象となっていたクルマを保有する女性ではなく、この女性と同姓同名の17歳少女の自宅だった。本人はクルマはもちろん、自動車の運転免許証も持っていなかった。
この少女の家族から問い合わせが入ってミスが発覚。転居先のデータを調べた職員が名前を確認するのみで、生年月日をチェックするのを忘れたことから発生したものとわかった。
同事務所ではこの少女と家族に対して謝罪し、納税証明書については再調査を行った上で本来の対象者に送るとしている。