県民からの反発必至…これが処分の軽減事由

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青森県は6日、弘前市内にある青森県の出先機関に勤務する55歳の男性職員に対し、同日付けで停職6カ月の懲戒処分を実施したことを明らかにした。酒気帯び運転で警察に摘発されたことを理由にしているが、「軽減事由あり」として懲戒免職処分は回避された。

青森県・人事課によると、酒気帯び運転での摘発を理由に停職処分の対象となったのは、弘前市内の県出先機関に勤務する55歳の男性職員。

この職員は今年5月1日の午後、平賀町内の踏切で一時停止を怠ったとして警察の摘発を受けた際、呼気1リットルあたり0.2ミリグラムのアルコール分を検出。道路交通法違反(酒気帯び運転)の現行犯で摘発された。

人事課の聴取に対し、職員は同日の午前6時から10時に掛けての間、自宅で焼酎のお湯割をコップで6杯ほど飲み、その後は午後3時まで睡眠を取っていた。

県では「アルコール検知が行われたのは午後4時ごろで飲酒終了から約6時間が経過している」、「途中に睡眠を挟んでいる」、「検出量が呼気1リットルあたり0.2ミリグラムであり、道交法の罰則強化以前は酒気帯びとみなされなかった」、「事故を起こしてない」などの理由が処分の軽減事由にあたると判断。

本来なら懲戒免職処分が下されるが、軽減事由を適用。職員に6カ月の停職を命じた。

この発表に先立ち、青森県は「県職員が飲酒運転(酒気帯び、酒酔い)で検挙された場合には、原則として懲戒免職処分にする」という従来からの方針を堅持することを表明しているが、その一方で「処分については軽減事由の適用を行うこともある」と説明している。

今回の処分はこの軽減事由が適用されたものだが、「酒気帯び運転で警察の摘発を受けたとしても、懲戒免職になることはない」というケースを新たにつくりだしたことにもなる。

「実効性の無い厳罰に意味があるのか」が再び問われることになるだろう。

《石田真一》

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