女性を二度ひいた男の「未必の殺意」を認定

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2003年12月、埼玉県鶴ケ島市内の圏央道で、女性をトラックで2回ひいて殺害したとして、殺人や道路交通法違反の罪に問われた55歳の男に対する判決公判が10日、さいたま地裁川越支部で開かれた。裁判所は懲役5年6カ月の実刑を命じている。

問題の事故は2003年12月22日の午後1時20分ごろに発生している。鶴ヶ島市三ツ木付近の圏央道・圏央鶴ヶ島ICの出口車線でガードレールへ接触する自損事故を起こした54歳の女性が車外に出てクルマの破損状況を確かめていたところ、車線中央部付近で後続の大型トラックにはねられた。

トラックを運転していた男はそのまま料金所まで走り、料金収受員に事故発生を通報。女性は近くの病院に収容されたが、腹部の損傷が著しく、骨盤骨折などが原因で死亡している。

女性の体にはタイヤに2回踏まれたような痕跡が確認されたが、その後の調べで最初の接触で事故に気づいた男が現場からの逃走を図ろうとした際、再度はねたことが判明。男も「逃げようとした際、倒れている女性の体に後輪で乗り上げた。たぶん死ぬだろうと思った」と供述したため、警察では「未必の殺意に当たる」と判断し、殺人罪として送検。検察もこれを認めて殺人罪で起訴していた。

その後の公判で男は「女性をひいたと認識してパニックになった。警察に連絡しなくてはと思い、料金所に向かってしまった。殺意はない」として、検察が主張する「未必の殺意」を否定していたが、10日に開かれた判決公判で、さいたま地裁川越支部の曽我大三郎裁判長は「被告には未必の殺意が生じていた」と認定。被告に対して懲役5年6カ月の実刑を言い渡した。

《石田真一》

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