胎児は人にあたるのか…注目の裁判

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交通事故で出産間際の女性を負傷させ、胎児を死亡させたとして業務上過失致死傷罪に問われたブラジル国籍を持つ30歳の男に対する初公判が24日、静岡地裁浜松支部で開かれた。被告側は「現行法では致死罪に当たらない」と主張している。

問題の事故は今年3月7日に発生している。静岡県袋井市川井付近の県道を走行していたブラジル国籍を持つ30歳の男が運転する乗用車が対向車線側に逸脱し、29歳の女性が運転する軽自動車と正面衝突した。女性は出産予定日を3日後に控えていたが、腹部を打撲したことから緊急出産を行い、事故から約3時間後に男児を出産した。だが、この男児は胎盤早期はく離などが原因で翌8日に死亡している。

現行の刑法で胎児は人とみなされないが、検察では緊急出産していることを理由に「すでに出産したもの」とみなし、女性に対する致傷だけではなく、胎児に対する致死も責任として問うことを決め、業務上過失致死傷罪で起訴していた。

24日に行われた初公判で被告弁護側は「現行法では出産前の胎児は母子一体とみなすため、致死傷罪には当たらない」と主張した。これに対して検察側は「事故は被告の居眠り運転が原因で発生しており、その過失は重大」と主張。致死傷罪の適用を求めている。

《石田真一》

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