道交法施行令改正…酒気帯びでも免許取消し、欠格2年に

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警察庁は4日、道路交通法施行令の改正案を一般に公表。パブリックコメントを求める。「悪質・危険運転者対策」と「高齢運転者対策」の2つの側面から規制強化を推進する。

悪質・危険運転者対策で、従来と最も違うのは酒気帯び運転者の行政処分だ。

呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上検出された場合は、それだけで免許取消し。それに伴う欠格期間は2年間になる(違反点数13点→25点)。また、同0.15mg以上0.25mg未満でも、免許停止90日相当に引き上げられる(6点→13点)。

一律5年だった危険運転致死傷の免許取消し後の欠格期間は、結果の重大性に応じて5年から8年の間で処分を決定。酒酔い運転・麻薬等運転は原則2年を3年に引き上げる。

さらに、上記の悪質違反に救護義務違反(ひき逃げ)が重なった場合は10年の欠格期間になる。これまではひき逃げを重ねても2 - 3年しか加算されなかった。

危険運転致死傷、酒酔い運転・麻薬等運転など悪質・危険な違反を行った運転者について、昨年6月の道路交通法改正で、免許取消し後の欠格期間の上限が5年から10年に引き上げられたことに伴う措置だ。

この施行令改正案のパブリックコメントの期間は、5日から2009年1月3日まで。メールや文書で意見を求める。09年6月1日から施行予定。

《中島みなみ》

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