福岡幼児3人死亡事故、危険運転罪を適用して懲役20年の実刑に

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2006年8月、福岡県福岡市東区内の市道で乗用車を飲酒運転し、前走のRVに衝突、このRVが橋から転落して幼児3人を死亡させたとして、危険運転致死などの罪に問われた24歳の男に対する控訴審判決公判が15日、福岡高裁で開かれた。裁判所は業務上過失致死傷罪を適用した一審判決を破棄。危険運転致死傷罪を適用し、懲役20年の実刑を命じている。

問題の事故は2006年8月25日深夜に発生した。福岡市東区奈多付近の市道に架かる「海の中道大橋」で、走行中のRVに対し、後方から猛スピードで走ってきた乗用車が追突。RVは衝突の弾みで道路左側の歩道に乗り上げ、橋の欄干を破壊。そのまま海に転落して幼児3人が溺死、幼児の父母が打撲などの軽傷を負った。

一審の福岡地裁は被告の泥酔状態を否定。事故の原因はアルコールの影響で正常な運転ができなかったことではなく、脇見が原因だったとして業務上過失致死罪を適用し、被告に対し、道路交通法違反との併合罪を適用した懲役7年6か月の実刑を命じていた。これに対し、無罪を主張する被告側と、危険運転罪適用を求める検察側の双方が控訴していた。

15日に開かれた控訴審判決公判で、福岡高裁の陶山博生裁判長は「被告は相当量の酒を飲んでいた」と認定。被告側の「飲酒運転が原因ではなく、脇見運転中に事故を起こした」という主張については「橋が中央部に向かって上り坂となっており、被告が主張する10秒以上の脇見状態での運転は困難。周囲に長時間の脇見を誘発するような対象物も無い」として、これを退けた。

また、裁判長は「被害者が居眠り運転だった」という被告の主張も退け、「被告が正常に運転をしていたならば、前走する被害者のクルマを認識できたはずで、これが出来ずに衝突したことはアルコールの影響で正常な運転が困難だったとしか考えられない」と認定。一審の業務上過失致死傷罪適用は「誤りだった」としてこれを破棄。危険運転と道路交通法違反の併用罪を改めて適用し、被告に懲役20年の実刑判決を言い渡した。

被告は無罪を主張しており、控訴審判決を不服として上告している。

《石田真一》

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