歩道乗り上げ、悪質な運転とみなして危険運転罪で起訴

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検察庁(東京地検)は17日、昨年12月に東京都大田区内の都道で乗用車を歩道に突っ込ませる事故を起こし、同乗者を含む7人を死傷させた20歳の男を危険運転致死傷罪で起訴した。直線路での速度超過で同罪が適用されるのは異例だという。

問題の事故は2010年12月26日の午後9時45分ごろ発生した。大田区田園調布本町付近の都道を走行していた乗用車が路外に逸脱。スピンしながら道路左側の歩道に乗り上げ、信号待ちをしていた人たちに突っ込んだ。

この事故で散歩中だった栃木県下野市内に在住する9歳の男児と、埼玉県内に在住する5歳の男児が収容先の病院で死亡。2人の男児の祖父母にあたる68歳の男性と67歳の女性も骨折などの重傷。事故を起こしたクルマの後部座席に同乗していた19歳の男性が車外に投げ出され、打撲などの軽傷。助手席に同乗していた20歳の男性も軽傷を負っている。

警察はクルマを運転していた20歳の男を自動車運転過失傷害の現行犯で逮捕したが、後の調べでこの男は前走車を何度も追い抜く無謀運転を続けていたことが捜査で判明した。車線変更を頻繁に繰り返すため、後続車からは蛇行状態で走行しているようにも見えたようだ。

また、事故当時の速度について男は「60〜70km/hぐらい」としていたが、同乗者の証言や、衝突痕から検証した結果、歩道に乗り上げる寸前の速度は「95km/h相当」と判明。制限速度を45km/h超過した状態で走行していた可能性が高くなった。

このため検察では「制御困難な高速度で走行したことによる事故」と判断。罪の重い危険運転致死傷罪の適用を決め、17日に同罪で起訴した。

酒気帯び運転や悪質な信号無視以外の理由で危険運転罪が適用されるのは極めて異例だという。直線路での速度超過違反での適用は難しいと言われているが、検察側がどのように悪質性を立証していくかに注目が集まる。

《石田真一》

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