ガリバーインターナショナルは3月28日、消費者庁から買取保証型ローンについての表示が消費者の誤解を招くとして措置命令を受けたと発表した。
同社は2008年11月29日から2009年2月28日まで買取保証型ローン「楽のりプラン」を展開した。この月々の支払最低額を1900円まで引き下げるとの内容について、別途頭金と年2回のボーナス時に月々の支払額が加算される内容に加えて、月々の支払額1900円の適用される車が、同社販売の全車両に適用可能であるとの誤解を生じやすい表示だったとの指摘を受けた。
また、2008年9月4日から10月25日まで期間、サイトで展開した楽のりプランを利用した時の買取保証額増額とローン金利を引き下げる「スペシャルプラン」について、買取保証額の増額とローン金利引き下げ可能な車両が、同社販売の全車両が適用可能との誤解が生じやすい表示だったことも指摘された。
このほか、消費者庁は、同社販売車両に対する車両保証「あんしん10年保証」に関する表示で、対象車両について同社が販売する全車両に適用されるとの誤解を受けやすい表示だったとしている。
消費者庁は、これらが景品表示法に規定する不当な表示として措置命令を出した。
同社では、店頭ポスターの設置、新聞広告、ホームページを通じて告知するとしている。今回の措置命令を真しに受け止め、今後全社を挙げて再発防止に努めるとしている。