栃木県鹿沼市で自走式クレーン車が18日朝、小学生6人をはね死亡させた事故で、運転免許の欠格事由が再び注目を集めている。
欠格事由とは、病気や障害などで運転に支障があり免許を取得できない条件のこと。2001年の道交法改正(02年施行)でこの欠格事由が廃止され、申請者の申告で、都道府県の公安委員会が運転適性を個別に判断することになった。
クレーン車を運転していた26歳の男は、自動車運転過失致死の容疑に問われているが、持病を申告せずに免許を取得していたと報じられている。男の持病は一定期間以上発作を起こしていないなど、本来であれば症状を申請書に記載しなければならない。
なぜ男が申請しなかったのかは、今後の捜査の進展を待つ必要があるが、別の交通事故の遺族の一人は「改正当時から自己申告、運転者責任とするのは問題があるという指摘はしてきた。それに伴った被害が出ている以上は、被害が出ない措置が必要」と指摘する。
警察庁は、今のところ免許申請時に健康診断書などを提出するなどの措置は「検討していない」と、話す。健康情報を運転免許と結びつけることは、プライバシーや取得時の負担額の問題もあるが、病気を原因とした事故は、これまでも繰り返されている。