ETCの登録型利用照会サービス...車載器持ってなくても登録OK

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NEXCO系3社と首都・阪神高速が共同で提供する高速道路のETC利用照会サービスに、1月24日から「登録型サービス」が追加され、利用者の好評を得ている。

新たな登録型サービスは、過去15か月の利用明細の確認が可能。車載器を使わず料金収受員にETCカードを手渡しして清算した場合でも、利用照会や利用証明の出力が可能だ。さらに、月別合計額の表示や利用明細のデータ(CSVファイル)のダウンロードもでき、電子化にも対応している。従来型は過去62日分と短く、照会できる範囲も限定されていた。反面、従来型はETCカード番号と車両番号の数字4桁を入力すれば照会が可能で、簡単に検索ができた。

登録型の場合、ETCカード番号と車両番号のほかに、メールアドレスと車載器番号、利用年月日が必要になる。利用証明などを必要とする利用者はビジネスユースが多く、マイカーのようにETCカード保持者と車両保有者が常に一致していることは少ない。メールアドレスや利用日はともかく、車載器番号がわからないことも多い。

「登録型では多彩なサービスを提供するため、個人情報をなるべく提供しなくていい形で、簡単で確実に利用者を特定できる方法としてお願いしている」と、提供会社のひとつである中日本高速広報担当者は話す。

車載機を持っていなければ、登録することはできないのだろうか。

「車載器の登録番号が不明の場合は、残念ながら登録型サービスを利用することはできません。しかし、登録型サービスで必要な情報は登録時だけで、認証されれば、どの車両を利用しても登録したETCカードの情報を確認することができます」(前述・担当者)

登録型サービスを受ける場合、必ずしもETCカードと車載器番号の所有者は同一である必要はなく、社有車やレンタカーでも登録は可能だ。車載器番号は、セットアップ申込時の証明書などに記載されているほか、本体のバーコードが付いたラベルや音声機能からも確認することができる。ただし、登録時の入力では、利用日と利用したETCカード、それに利用した車載器番号が一致していなければならない。

インターネット上で「ETC利用照会サービス」で新規登録が完了すると、数時間後には、登録した情報に従ってETCカードの利用履歴が照会できるようになる。

《中島みなみ》

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