震災時の交通規制、警視庁が見直し…24時間以内

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警視庁は5日、震度6弱以上の地震が発生した場合の新たな交通規制を公表した。発生直後の第一次交通規制では、都心部への流入が規制され、外への流出は規制をしない。

都心流入規制の境界となるのは環状7号線。一般車の内側方向への通行は「禁止」となる。環状7号線そのものは迂回路として通行できる。

また、7号線の外側にある環状8号線を境に、都心向きの青信号が短縮され、一般車の「流入抑制」が行われる。

震度5強以上の地震に対しても、状況に応じて、震度6弱以上と同じ形の規制が行われる可能性がある。

これらの規制は、人命救助や消火活動などに従事する緊急自動車を円滑に通行させるために実施される。

さらに、次の7路線は緊急自動車専用路に指定され、緊急車両以外の通行が禁止となる。通常は自転車の通行ができる道路でも禁止となる。

・東名、中央道、圏央道、関越道、外環道、首都高速など高速道路
・国道4号(日光街道ほか)
・国道17号(中山道、白山通りほか)
・国道20号(甲州街道ほか)
・国道246号(青山通り、玉川通りほか)
・都道目白通り
・都道外堀通り

第一次交通規制は震災直後から警視庁が被害状況を確認するまでの間、おおむね12時間から24時間以内が想定されている。

《中島みなみ》

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