首都高速など重量オーバーなど違反摘発、初の1都3県合同取締り

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首都高速初の試み、1都3県合同取締り(10日・湾岸線大井料金所)
首都高速初の試み、1都3県合同取締り(10日・湾岸線大井料金所) 全 1 枚 拡大写真

首都高速(菅原秀夫社長)で12月10日、1都3県合同取締りが実施された。東日本、中日本のNEXCO系高速道路会社も加わり、広域的に行うのは初めての試みだ。取締りには各高速道路交通警察隊があたった。

高速道路は、道路法車両制限令で通行できる車両の規格が決まっている。例えば、首都高速では総重量通常20トン(最大25トン)、軸重は10トンだ。ところが、この違反が増加傾向にある。

高速道路会社は、これらの違反が積荷落下事故や、料金所、トンネルなどの道路構造物破壊につながる恐れがあると、取締りを強化しているところだ。

例えば、首都高速では昨年度1年間では400回の取り締まりで149台が摘発されているが、今年は9月までの上半期198回の取り締まりで170台が摘発された。

各料金所の路面に自動計量できる感知器が設置されている。首都高速では過重量の車両が通過すると、道路の側端にある赤色灯が点滅し、運転者にもわかるようになっている。

10日に公開された湾岸線大井料金所の取締りでは、こうした重量違反車両について、さらに別の可動式計量器で詳細な重量を計測。違反車両に改善を求めた。

重量だけでなく、違反車両の中には車両高や全幅などについてオーバーしている車両もあった。首都高速の通行可能な高さは通常3.8メートル(最大4.1メートル)。幅は2.5メートル、長さ12メートルと定められている。

大井料金所での同日9時から11時30分までの取締りで、7台の違反車両が措置命令を受けた。そのうち4台は総重量違反、ほかは高さ制限違反2台、幅制限違反1台だった。

大井料金所のほか東日本と中日本を含め、1都3県10箇所で実施された結果は28台に措置命令(総重量18件、高さ5件、幅4件、長さ2件)が出された。ほかにも33台に指導警告が出されている。措置命令のうち1台は2件の違反があった。

《中島みなみ》

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