商船三井は、日米租税条約に基づいて日米両税務当局間で協議中だった、同社と米国コンテナ・ターミナル子会社との取引についての相互協議が合意に達したと発表した。
商船三井は、2010年6月の東京国税局による子会社とのコンテナ荷役取引に関する移転価格課税、寄附金課税の更正処分について、日米両国の課税によって生じた二重課税の排除を求め2010年8月に国税庁に対して相互協議の申し立てを行った。
今回、同社は日米相互協議が移転価格課税部分については、当初の課税所得の約75%相当を日米で減額することで正式合意したとの通知を国税庁から受領した。寄附金課税部分は、相互協議対象とならなかったとの連絡も受けた。
同社では移転価格課税部分について「二重課税を一部残す合意は遺憾であり、本来二重課税は完全排除されるべきとの考えではあるものの、今期に過去納付した税額の一部が日米で確実に還付されるというメリットを考慮し、合意を受け入れる」としている。
また、協議対象外となった寄附金課税部分に関しては、現在、一旦中断している更正処分の取り消しを求める異議申し立てを再開し、同社としての主張の正当性を訴えると、している。