ひったくり犯罪で実刑の男に欠格期間10年の免許取り消し処分を実施

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兵庫県公安委員会は20日、昨年10月に車両を用いたひったくり事件を起こし、被害者を負傷させたとして強盗致傷罪で実刑判決を受けた3人の男について、運転免許の取り消しや取得禁止処分を実施した。全国で2例目、同乗者への適用は全国初となる。

免許取り消し処分を受けた27歳の男は2012年10月中旬、兵庫県明石市内の路上で軽乗用車を運転して、自転車に乗っていた33歳の女性に後方から接近。女性が所持していたハンドバッグをひったくり、この際に約37mに渡ってひきずって軽傷を負わせた疑いがもたれている。同乗していた男2人も犯行に関与したとして逮捕。3人は強盗傷害罪で起訴され、それぞれが7-9年の実刑判決を命じられていた。

2009年に改正された道路交通法では「故意に人を死傷させた場合は免許の取り消しができる」と規定され、兵庫県公安委員会ではこれを適用。運転していた男には違反点数125点が科せられ、欠格期間10年の免許取り消し処分に。同乗者2人は免許を持っていなかったため、救護義務違反を適用して3年間の免許取得禁止となった。

兵庫県警・運転免許課によると、ひったくり犯罪での免許取り消しは全国で2例目だが、免許を持っていない同乗者への適用は今回が初となる。警察では厳格な処分を行うことで、同様犯罪の防止につなげたいとしている。

《石田真一》

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