国が割安なタクシー運賃の値上げを命令したり、供給過剰な地域への新規参入や増車を制限する改正タクシー特別措置法が1月27日から施行された。
特別措置法は、タクシーの供給過剰な地域で、タクシー事業の規制を強化する法律。
制度変更では、運輸審議会が諮問して国土交通大臣が指定する「特定地域」では3年間、タクシーの新規参入と増車が禁止され、需給のバランスを改善するため、強制力のあるタクシー供給量の削減措置がとられる。また、各運輸局が設定する「公定幅運賃」の下限を割り込んでいる運賃で運営しているタクシー事業者に、国が変更を命令する。このため、低価格タクシーなどは運賃引き上げを命じられることになる。
大臣が指定する「準特定地域」では3年間、新規参入は許可制、増車が認可制。特定地域と同様、タクシー料金が公定幅運賃を割り込んでいる事業者に運賃変更を命令する。
これまでのタクシー運賃の制度では、各地域に設定された価格帯の範囲内なら、自動的に認可され、これを割り込む場合、審査することになっていた。
また、道路運送法施行令が一部改正され、旅客自動車運送適正化事業実施機関を指定する権限を、地方運輸局長に委任する。