物流用途リヤカー付電動アシスト自転車のアシスト力を特例措置で3倍に規制緩和へ

自動車 社会 行政

政府は、産業競争力強化法の「企業実証特例制度」を活用して、物流用途のリヤカー付電動アシスト自転車に関する規制に特例措置を創設する。

今年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」は、企業単位で規制の特例措置を適用する制度。民間企業が新事業を展開する上で、必要な規制緩和の内容を政府に要望し、政府が事業・規制所管両大臣による検討・協議を経て、特例措置の可否を判断するもの。

現行の道路交通法施行規則では、電動アシスト自転車について、アシスト力(人がペダルを踏む力に対して駆動補助機が補助する力の比率)の上限を2倍と定めている。

しかし、民間企業からの要望を踏まえ、事業・規制所管省庁である国土交通省、経済産業省による検討・協議を経て、安全性の確保を条件に、現行法令による規制よりも大きいアシスト力3倍を持つリヤカー付電動アシスト自転車を物流用途に限定して活用できるようにする。特例措置は、今年4月下旬頃を目途に、創設される。

これにより、物流用途のリヤカー付電動アシスト自転車に対する需要が喚起され、市場規模の拡大を通じて、自転車産業の活性化が見込まれる。加えて、物流業で貨物の配送業務に携わる女性や高齢者などの活躍を支援するものとして、雇用機会の拡大にもつながるほか、物流業におけるCO2排出量の削減にも寄与するとしている。

《レスポンス編集部》

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