公正取引委員会、自動車専用船による運賃のカルテルで総額227億円の課徴金納付命令

船舶 行政

公正取引委員会は、自動車専用船運航事業者5社が、独占禁止法(不当な取引制限の禁止)の規定に違反していたとして、4社に対して排除措置命令と課徴金総額227億円の納付命令を出したと発表した。

公取では、自動車専用船運送事業者らが運賃でカルテルを結んでいたとして2012年9月に立入検査に入った。これまでの調べで、遅くとも2008年1月中旬頃以降、航路ごとに、既存の取引の維持と運賃の低落防止を図るため、安値により他社の取引を相互に奪わず、荷主ごとに運賃引き上げまたは維持することで合意した。

これを受けて荷主ごとに取引のある複数社間で運賃交渉の際、現行運賃からの引上げ率や、現行運賃を維持するなどの見積運賃を提示したほか、荷主と取引のない業者は、取引実績のある業者よりも高値の見積運賃を提示することで、取引のある業者が引き続き受注できるように協力した。

北米航路は日本郵船、川崎汽船、ワレニウス・ウィルヘルムセン・ロジスティックス、商船三井の4社、欧州航路は日本郵船、川崎汽船、ワレニウス、日産専用船、商船三井の5社がそれぞれカルテルを結んでいた。中近東航路と大洋州航路は日本郵船、川崎汽船、商船三井の3社がカルテルを結んでいた。

課徴金は日本郵船、川崎汽船、ワレニウス、日産専用船の4社に排除措置命令を出した。課徴金納付命令は、日本郵船が131億0107万円、川崎汽船が56億9839万円、ワレニウスが34億9571万円、日産専用船が4億2331万円で合計227億1848万円。

商船三井は、独占禁止法に違反していたものの、公取の立入調査前に、違反のある行為を取り止めていたこと、公取に対し課徴金減免制度の適用を申請したため、排除命令命課徴金納付命令ともに受けていない。

《レスポンス編集部》

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