国土交通省、小型コミュニティバスの規制を緩和…保安基準などを改正

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国土交通省は、小型コミュニティバスの車両構造要件を見直すため保安基準を改正すると発表した。

小規模な旅客自動車運送事業の需要増加に伴って、乗車定員15人程度のワンボックスカーを改造した「小型コミュニティバス」のニーズが増加している。

小型コミュニティバスを使って旅客自動車運送事業を行う場合、他のバスと同様、「道路運送車両の保安基準」、「移動円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び施設に関する基準を定める省令」を満たす必要がある。しかし、現行の保安基準、移動円滑化基準は、大型バスを想定して作成されたもので、必ずしも小型コミュニティバスの実態に則しているとは言えないのが現状。

昨年11月27日に開催された「平成25年度第2回車両安全対策検討会」では、「小型コミュニティバスに係る保安基準等の見直しについて」の議論が行われた。今回、この議論を踏まえた対応を行うため、保安基準等を改正する。

具体的には、乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トン以下のものに備える乗降口の踏段(幼児専用車に備えるものを除く)の有効高さを見直す。

ワンマンバスの構造要件が適用される自動車の範囲を見直し、乗車定員11人以上23人以下の旅客自動車運送事業用自動車であって車両総重量5トンを超えるものと、乗車定員24人以上の旅客自動車運送事業用自動車とする。

乗車定員23人以下で車両総重量5トン以下の旅客自動車運送事業用自動車は、自動車製作者が移動円滑化基準の適用除外の認定を申請できることとし、地方運輸局長は使用者を特定せずに適用除外の認定できる。

移動円滑化基準に適合していない自動車を運行させるには、地域の合意、自治体からの要請などを条件とする。

移動円滑化基準が施行された日の前日である2000年11月14日以前に自動車検査証の交付を受けた旅客自動車運送用事業車は、地方運輸局長が一括で移動円滑化基準の適用除外の認定をすることを可能とする。

3月18日に公布し、4月1日から施行する。

《レスポンス編集部》

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