機械式駐車場の安全整備へ…国交省、駐車場法施行規則を一部改正

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国土交通省は、駐車場法施行規則の一部を改正する省令を2015年1月1日から施行すると発表した。

国交省では、機械式駐車装置が設置された駐車場で死亡事故が発生したのを受けて、2013年11月から、「機械式立体駐車場の安全対策検討委員会」で事故発生状況の把握・分析や、再発防止策を検討し、今年3月に「機械式立体駐車場の安全対策のあり方について」(報告書)をまとめた。

報告書では、安全対策の実効性確保に向けた制度的課題として、駐車場法施行令第15条に基づく大臣認定制度の下で、機械式駐車装置の構造・設備と併せて、安全性についても一体的に審査・認定を行う仕組み、安全性に係る審査に際して第三者機関の技術的知見を活用する仕組みの検討が必要であると指摘された。

これを受けて今回省令を改正する。

具体的には、駐車場法施行令第15条に基づく大臣認定制度の下で、機械式駐車装置の構造・設備と併せて、安全性についても基準を定め、これらの基準への適合を認定の要件とすることを規定する。機械式駐車装置の安全性について、第三者的な専門機関が国の代行審査を行う制度として、安全性に係る認証の手続、事務を行う登録認証機関の登録手続・要件、登録認証機関の中立・公正な運営を確保するための所要の規定を整備する。

経過措置として省令施行前に大臣認定を受けて設置されている機械式駐車装置は、施行後も引き続き、大臣認定の効力があるものとみなす。また、省令施行日から1年6か月の間に限り、省令施行前に大臣認定を受けた型式の機械式駐車装置について設置を認める。

《レスポンス編集部》

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