悪質な自転車乗りに「安全講習」が義務化…受講拒否なら罰金も

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車道を逆走する自転車。通行区分違反によって交通切符が交付され、安全講習が課されることになる
車道を逆走する自転車。通行区分違反によって交通切符が交付され、安全講習が課されることになる 全 2 枚 拡大写真

悪質な自転車運転者に対する安全講習の義務化を盛り込んだ、改正道路交通法の施行令が閣議決定されました。3年以内に2回以上摘発された場合に3時間の講習を受けねばならないというもので、受講しないと5万円以下の罰金が科せられます。

対象となる14項目には酒酔い運転という刑事処分を受ける重大な違反行為だけでなく、自動車やオートバイなら交通反則通告制度による違反点数(2点)と反則金(7000円もしくは9000円)の処分にとどまる一時停止違反など軽微な違反行為も含まれます。“自動車やオートバイなら”という留保をつけたのは、この制度は軽車両である自転車には適用されていないからで、一時停止違反でも交通切符(いわゆる赤切符)が交付された場合は刑事処分の対象となり、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金となっています。

「一時停止違反で刑事処分?」とビックリした人もいるかもしれませんが、実際のところは指導や警告にとどまっているケースがほとんどです。やはり罰則が重く前科もつく交通切符の交付には、現場の警察官もためらいがあるのでしょう。僕は安全講習の義務化を、警察官の心理的負担を軽減して自転車の違反行為の摘発をしやすくするためのものと考えました。

ところが報道された内容をよく見ると、「交通切符を交付しない代わりに講習を受けさせる」ものではないことがわかります。単なる早とちりではあるのですが、「これでは自転車の違反行為が見逃される現状は変わらないのでは?」と思ったのも事実です。

自転車活用推進研究会の小林成基理事長にこの点を確認したところ、「確かに交通切符の交付が必要であることに変わりはないが、対象となる違反行為を明示したことで自転車に乗る人には違反抑止効果が生じ、警察官も摘発がしやすくなるのでは…」との回答をいただきました。

安全講習の義務化は6月1日の施行で、効果の検証はさらに先となりますが、違反行為をする人に学ばせる機会を設けること自体は大切なこと。この件に関するパプリックコメントの回答にも「講習を実施するに当たっては、交通ルールの理解度に関するチェックテストを実施するほか、自転車に関する違反行為がどのような危険を生じさせるのかを指導することを予定しており、個々の受講者の特性に応じた内容となるよう努めてまいります」とありますので、その成果が発揮されることを期待したいものです。

【澤田裕のさいくるくるりん】安全講習の義務化で、自転車の違反行為の摘発は進むのか?

《澤田裕@CycleStyle》

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