軽自動車増税、「4月1日に廃車すれば課税されない」その仕組みとは

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新年度から軽自動車増税がスタート。無駄な税金の支払いを避けるには、車両を手放すタイミングを考える必要がある
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新年度から軽自動車増税がスタートした。今年度は1日以降に買った軽四輪の新車が増税。来年度の4月1日以降はすべての二輪車を対象とした増税が実施される。

負担の軽さで伸びてきた軽自動車だが、販売各社は増税をきっかけに、ユーザーの買い控えや保有の見直しが起きると予想する。無駄な税金の支払いを避けたいユーザーとして考えなければならないのは、車両を手放すタイミングだ。

二輪車と軽四輪車に課税される「軽自動車税」は、それ以外の四輪車に課税される「自動車税」と決定的な運用の違いがある。

その1つは、軽自動車税には月割りの還付がないということだ。4月1日の保有を区切りに、所有者には1年分の税金が市町村から課税される。一度納付した軽自動車税は、年度半ばで車両を手放しても(廃車しても)返ってこない。

しかし、自動車税の場合は、登録を抹消した時期により月割りで還付される。例えば4月1日を過ぎても4月中に登録を抹消した場合は、残りの11か月分が還付される。

つまり軽自動車の所有者は、よりシビアにそのタイミングを見極めたほうがよいということになるのだが、その場合に迷うのが、課税の線引きがどこにあるのか、ということだ。

どちらの税金も課税の対象期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までと定められている。さらに、4月1日現在の所有者(割賦販売の場合は使用者)に1年分を課税することになっている。

では、4月1日に廃車した場合は、どうなるのか。その日は所有者でもあると同時に非所有者でもある。

「軽自動車税の場合、4月1日中に手続きを終了させれば、課税の対象とはならない」と答えるのは、軽自動車税を担当する総務省市町村税課だ。

一方、自動車税の場合は、3月31日までに手続きを終えないと、新年度の課税対象になる。4月1日に抹消登録しても課税は免れない。その時点での所有者に1年分の納税通知書が5月中に発送される。ただし自動車税の場合は月割りの制度があるので、課税対象者は1か月分の自動車税を支払うだけでよい。車両を手放すタイミングにそれほど神経質になる必要はないのだ。

軽自動車税の4月1日の猶予は運用的なもので、規則として定められているわけではない。ただ、それを過ぎると1年分の納税が必要だ。1日の猶予はないが月割りの還付があるそれ以外の四輪車。両者はこんなところにも違いがあった。

《中島みなみ》

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